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不動産売買における譲渡費用(売上原価等)の見積り計上について
法人税 売上原価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在、株式会社甲で、不動産(土地建物。正確には当該土地建物の信託受益権売買になります)の売買契約の締結を進めています。
売買金額は200億円で、うち180億円は譲渡実行日に支払われ、そのうち20億円は、建物の取壊しを行ったのち更地にした時点で支払われることになります。
建物では、現在、小売店が営業をしており譲渡実行日において立退きの手続きが完了せず、譲渡実行日に立退きが行われたのち建物を取り壊すことになることから、上記のとおり20億円が更地にした時点まで支払保留されることとなりました。
すなわち、留保される20億円に対応する売り手の費用としては立退料及び建物取壊費用等が発生することになりますが、譲渡時点では確定しておらず、金額はあくまで合理的な見積もり計算になります。
さて、甲の税務処理としてこのような状況で譲渡時点、200億円を益金計上する場合に、合理的に見積もることができる未発生の立退料及び建物取壊費用等を損金として計上することは可能か否かご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
すでに収益計上した………
(回答全文の文字数:1044文字)
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