遺留分侵害者が金銭の支払いに代えて受遺財産を給付した場合の譲渡所得税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遺留分の清算についてご教示ください。
 被相続人は母、相続人は子供4名です。
 遺言書があり、内容は、長男以外の子ども3名に1/3ずつ相続させる。長男は生前に十分な贈与をしているので遺産相続は0円という内容でした。
 これに従って相続申告をしていましたが、遺留分の減殺請求があり、調停で1/8の遺留分が認められました。
 和解条項には株式につき、被告(長男)が持分1/8を有することを相互に確認すると記されています。
 相続財産の中に未上場の同族会社(長男が経営)の株式6,000株(相続評価額1,800万円)がありました。
 そこで、6,000株のうち1/8の遺留分750株が長男に渡ることになりました。
 協議により長男以外の相続人は株式を相続しても仕方がないので、全部を長男に相続してもらい、7/8分について代償金で清算することで一致しました。
 株数5,250株(1,575万円)を1/3ずつ代償金で相続した場合でも株式の譲渡とみなされるのでしょうか。代償金なので譲渡は無いと考えられますか。
 なお、他の相続財産の清算もあるので他の相続財産を3名が相続しても株式の持分と交換の形で代償金を減額した場合はどのようになりますか。

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 平成30年の民法「………
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