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国内源泉所得(給与等)の該非
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、日本国内で日常用品等の卸売業を営んでいます。メインの仕入先はアマゾンジャパンです。
この度、中国国内で従業員を雇い(中国国内には関連会社等はありません。)、その従業員たちは中国からアマゾンジャパンにアクセスし、仕入業務に従事しています。当該従業員に対する給料は、毎月社長の中国にある銀行口座から立て替えて支給しています。この給料について、役務提供場所は海外なので、国外源泉所得として所得税の源泉徴収をしないという処理をしています。
税務上、問題となることがありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
日本国政府と中華人………
(回答全文の文字数:465文字)
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