借地権の更新

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は1990年に建物取得の目的をもって土地を賃借しました。
 この時、地主には権利金50,000,000円、不動産業者には仲介手数料1,500,000円を支払い、現在A社B/Sには借地権帳簿価額51,500,000円で計上されています。賃借期間は30年であったため、令和2年に契約更改をしましたが、地主への更新料支払はありませんでした。
 不動産業者には仲介手数料150,000円を支払いました。
1. 地主への更新料の支払がないことから、法令139に基づいて、借地権の帳簿価額のうち損金の額に算入する金額はないと考えるのでしょうか。
2. 仲介手数料については、どのように会計処理すべきでしょうか。
 一時の損金に算入できるでしょうか。
 あるいは、借地権価額に計上した上で、法令139の計算をするのでしょうか。
 当初の仲介手数料については借地権価額に計上のままでしょうか。

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 借地権の取得価額に………
(回答全文の文字数:275文字)