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借地権の更新
法人税 借地権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は1990年に建物取得の目的をもって土地を賃借しました。
この時、地主には権利金50000000円、不動産業者には仲介手数料1500000円を支払い、現在A社B/Sには借地権帳簿価額51500000円で計上されています。賃借期間は30年であったため、令和2年に契約更改をしましたが、地主への更新料支払はありませんでした。
不動産業者には仲介手数料150000円を支払いました。
1. 地主への更新料の支払がないことから、法令139に基づいて、借地権の帳簿価額のうち損金の額に算入する金額はないと考えるのでしょうか。
2. 仲介手数料については、どのように会計処理すべきでしょうか。
一時の損金に算入できるでしょうか。
あるいは、借地権価額に計上した上で、法令139の計算をするのでしょうか。
当初の仲介手数料については借地権価額に計上のままでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
借地権の取得価額に………
(回答全文の文字数:275文字)
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