負担付死因贈与により取得した土地の取得費

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 事案は、父Mと次女Fとの間で締結された死因贈与契約と、その際支払われた1,300万円の代償金(領収書の摘要は感謝金となっている)の件です。
 Mは、生前居住し長男と同居していた自宅を、平成13年長男死亡後に資金的な問題から売却を検討、それを阻止すべきFは平成14年6月、MとFとの間で死因贈与契約を作成、本人曰く代償金としてMに1,300万円支払いました。その二か月後にMは他界し、土地は契約により贈与でFに名義変更されています。
 今回、この土地を売却することになり、この支出した1,300万円が取得原価に計上できるかどうかご教示ください。
 上記通達では通常認められる費用を支出している場合としていますが、その代償金の支払いをしなければMは土地を売却していたわけで、土地売買を思いとどまらせるための支出だと考えますが、取得費に算入する余地はありませんか。


 

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〔回答〕 ご照会の事………
(回答全文の文字数:1110文字)