新設法人が高額特定資産の課税仕入れを行った場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 下記の状況下で設立4期目から簡易課税制度の適用が可能かについて照会いたします。

 

【状況】

設立1期目:

 資本金1000万円以上の新設法人のため課税事業者に該当。かつ、設立1期目に高額特定資産を取得。

設立2期目:

 新設法人に該当するため課税事業者に該当。

 また、高額特定資産取得の3年縛りにより簡易課税制度選択届提出不可

設立3期目:

 高額特定資産取得の3年縛りにより課税事業者に該当。かつ簡易課税制度選択適用届の提出不可。

※設立3期目にも高額特定資産を取得

設立4期目:

 基準期間(設立2期目)の課税売上高は1000万円超5000万円以下

 この状況で設立4期目に簡易課税制度の適用を受けるため、3期中に届出書の提出することは認められますか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税は、簡易課税………
(回答全文の文字数:668文字)