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居住用マンションを法人の支店及び代表者の社宅として利用するために購入する場合の課税関係
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【事例】
法人がマンションの1室を購入。支店として法人業務に利用するとともに、代表者の社宅(適正家賃を徴収)としても利用する予定。
【質問】
当該マンションは居住用賃貸建物に該当するため、全額が仕入税額控除の対象とならないのですか。
利用面積など合理的に区分することは可能ですか。
または全額共通対応仕入に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法上、居住用………
(回答全文の文字数:391文字)
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