消費税における仕入れに係る対価の返還の処理方法

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 今般、A社とB社との間で、覚書を作成し、B社側で、販売した数量に応じてA社へ売上割戻の算定をし、その計算書を毎月A社側に報告し(A社側としては仕入割戻)計算書をA社に発行することになるようです。

 法人税法上は、A社は、材料仕入額から直接割戻分を控除するようになると考えますが、消費税法上も、材料仕入額から直接控除した額を課税仕入れとして計算することになりますか。

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 消費税は、課税仕入………
(回答全文の文字数:324文字)