中小企業経営強化税制における取得等の意義
法人税 特別税額控除 税額控除[質問]
法人税における中小企業経営強化税制(措法第42条の12の4)の取扱いについて、ご教授頂きますようお願い申し上げます。
当社は中小企業経営強化税制の対象となる機械装置を購入する予定のもとで、経営力向上計画の認定を受けました。
その後、資金繰りの関係で当初の予定が変更となり、セール・アンド・リースバックにより、購入した機械装置を直ちにリース会社に売却した後、所有権移転外リース取引となるリース契約を締結して、リースにより改めて賃借することとなりました。
中小企業経営強化税制の税額控除は、新品取得が要件となっていますが、今回のケースでは、法形式上は取得後に売却して、即座にリースにより賃借されます。
法形式上は新品取得(新品のリース)に該当しないのではと懸念していますが、当該税額控除の要件を満たすか否かをご教授頂きますようお願い申し上げます。(なお、取得価額要件等の他の要件は満たしております。)
また同様に生産性向上特別措置法に基づく先端設備導入計画による償却資産税の減免についても、上記と同じ条件の場合に新品取得の要件を満たすか否かを併せてご教授頂きますようお願い申し上げます。
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