個人事業主における売上値引の取扱いについて
所得税[質問]
個人事業主Aは、弁護士業務を業としています。前期、株式会社Bに対する弁護士報酬100万円(当初契約額)を収入に含め所得税の確定申告を行いました。
? 当期になり、株式会社Bに対して30万円を値引することが確定し、70万円が株式会社BからAへ入金されました。当該値引は、前期確定申告書の提出時までには確定していませんでした。
この点、法人税基本通達2-2-16によると、「当該事業年度前の各事業年度においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。」とあり、当期に確定した値引については、当該事業年度の損金の額に算入できると解することができます。しかしながら、所得税法については、当該値引の取扱いについて明文の規定がないように思えます。
(質問)
前期収入計上し、当期確定した値引の所得税法上の取扱いについて判例等の根拠を明示した上で教えてください。
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