小規模宅地等の特例(特養ホーム入所後に退所して入院先で死亡した場合)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
被相続人 A
相続人 長男B、長女C
相続開始 令和3年1月10日
自宅の土地建物は被相続人A所有


 被相続人Aは、平成26年より要介護認定を受けて特別養護老人ホームに入所しました。
 Aは入所の直前まで、自宅で長男Bと同居していました。
 入所時にAは住民票の住所を自宅から老人ホームに移しました。
 その後Aの体調が悪くなり病院に入院が必要となったため、令和2年10月に老人ホームを退所して入院し(自宅には戻っていません)、自宅に住民票の住所を戻しました。その後、令和3年1月10日に入院先の病院で亡くなりました。
 Aの施設費や入院費用は、Aの口座から引き落とされていました。(長男Bと生計を一にしているとは言えない状態です)
 健康保険の限度額の認定の関係で、令和2年12月に世帯分離を行っています。それまでは同一世帯でした。
 長男Bは引き続き自宅に済んでいます。
 遺産分割協議で、自宅土地建物を長男Bが相続することになりました。
 この場合、長男Bは小規模宅地の特例を適用することは可能でしょうか。
 老人ホーム退所後は病院に入院しており、その場合には生活の本拠地は自宅であると認識しています。入院しているために現実として同居しているとはいえないのですが、退院後は自宅に戻ると推定して、長男Bを同居親族として取り扱うことは可能でしょうか。

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〔回答〕ご照会の事例………
(回答全文の文字数:851文字)