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委託販売契約に係る受託者の消費税の処理
消費税 仕入税額控除 仕入税額控除の範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社はB社の代理店として商品販売を行うことになりました。
A社はB社の代理店となることに関して、発生する費用は全てB社に負担してもらうこととして契約を締結しました。
契約書には、次のように記載されています。
・売上はB社に帰属し、A社は代理店手数料を受け取る。
・A社がB社代理店として負担した費用は、B社売上より受け取る。
受取金額は、支出した金額と同額であり、マージンはとりません。
A社が負担する費用は、課税対象のみでなく、消費税法上不課税や非課税に該当する費用も含まれています。A社は他社からこれら費用を請求され支払ったときには、当然、課・非・不を判断して費用計上しています。
この時に受け取る負担金は支出した費用と全く同額であることから、費用の課・非・不に対応して、負担金も課・非・不として計上する(雑収入に計上します)予定ですが、問題はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、事業者が………
(回答全文の文字数:440文字)
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