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被合併法人が課税仕入れの金額を建設仮勘定として経理した場合の合併法人における仕入税額控除の可否
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、機械装置の卸売業を営んでいる連結子会社です。
当社(連結法人3月決算)は、令和3年4月1日に連結法人A社、B社及びC社と当社を存続会社とする適格合併を行いまいした。
A社は、合併前にシステム会社へ基幹システムの発注を行い、これを平成3年3月31日までにその進捗状況に応じ建設仮勘定として計上していました。
当社は、合併後の平成3年5月にその基幹システムの完成引渡しを受け、A社において計上されていた基幹システムに係る建設仮勘定をソフトウエア勘定に振り替える処理をして仮払消費税を計上しました。
この場合、当社は、A社が建設仮勘定として処理した基幹システムに係る課税仕入れ等につき、その基幹システムが完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等として仕入税額控除の適用を受けることが可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
吸収合併とは、合併………
(回答全文の文字数:538文字)
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