社長に対する見舞金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 関与先法人が損害保険の業務災害総合保険に加入していました。この保険の内容は下記のとおりです。
・契約企業を被保険者とし、役員・従業員等が被った業務災害に対する契約企業の災害補償責任を総合的に補償。
・業務災害に加え、役員・従業員等の業務外でのケガや病気も補償。また契約企業の賠償責任も補償。
・保険金は、契約企業(被保険者)が受け取り、その全額を従業員や遺族に支払う。
・保険期間中に従業員が増えても人数の報告や精算は不要で自動的に補償。


 上記の保険契約中に社長が自宅で業務以外によるケガをして、上記保険会社から約510万円の保険金が会社に支給されました。
 当事務所では、裁決事例等を参考に、会社が受け取った保険金から業務以外の見舞金なので、社長に10万円を支給するよう、それ以上支給した場合は役員賞与になる旨をアドバイスしました。
 後日、保険担当者から全額510万円見舞金として無税で支給できるのではないかとの疑義が提示されましたが、当方としては全額会社負担の掛け捨ての保険であるため、保険金は会社が全額受け取り、業務以外のケガでの見舞金のため、社会通念上相当な金額として10万円を提示したものであります。
 この判断はいかがでしょうか。
 なお、現在会社には福利厚生規定は作成されておりません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりである………
(回答全文の文字数:424文字)