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簡易課税の事業区分(消防設備点検等)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
次の消防設備点検等の簡易課税の事業区分は、それぞれ次のようになると考えますが、いかがでしょうか。
[消防設備点検]・・・サービス業として第五種事業
[消火器の販売]・・・販売先が事業者の場合は第一種事業
[消火器の取付け]・・第三種事業(消火器代を含む。)
この場合、取付け代がサービスであればいかかでしょうか。
[消火設備工事]・・・第三種事業
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔消防設備点検〕 日………
(回答全文の文字数:858文字)
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