「相続税法第19条の2の規定の適用その他」に係るご照会について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の1/3に法定相続分を乗じた額については、各共同相続人は単独でその権利を行使することができ、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなすこととされています(民法909の2)が、配偶者がこの制度により預貯金の払戻しを受けた場合には、当該預貯金については分割された財産として配偶者の税額軽減制度の適用を受けることができるでしょうか。

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(回答全文の文字数:484文字)