?このページについて
同居する親族に対する生活費相当額の金銭の給付と贈与税
贈与税 課税対象 負担付贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
今回、父親が亡くなりました。父親が以前から同居していた娘が使っている預金口座に月5万円ずつ生活費として入金していました。月々、娘の口座から出金はなく、実際の父親の生活費は娘の夫から出ていたと考えられます。
その場合、亡くなった父親から娘の口座に入金されていた、月5万円の金銭は相続財産に加えるべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
父親が同居する娘家………
(回答全文の文字数:900文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。