同居する親族に対する生活費相当額の金銭の給付と贈与税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今回、父親が亡くなりました。父親が以前から同居していた娘が使っている預金口座に月5万円ずつ生活費として入金していました。月々、娘の口座から出金はなく、実際の父親の生活費は娘の夫から出ていたと考えられます。
 その場合、亡くなった父親から娘の口座に入金されていた、月5万円の金銭は相続財産に加えるべきでしょうか。

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 父親が同居する娘家………
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