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新型コロナウィルスの影響で滞在期間が延長されたアメリカ居住者の課税関係
所得税 申告納税 確定申告※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人X社の代表取締役Aは、30年近くアメリカに滞在し、家族もアメリカにおり、生活の拠点はアメリカにあります。Aは、日本の非居住者であるため、X社はAに支給する役員報酬に20.42%の税率を乗じた源泉所得税を徴収しています。また、アメリカの現地法人の役員でもあり、その現地法人から役員報酬を受給しています。そのため、長年アメリカの居住者としてアメリカで申告をしてきました。
しかし、令和3年は新型コロナウィルスの影響により、日本に300日ほど滞在する予定になっており、会社の寮において単身で寝泊まりをしている状態です。新型コロナウィルスが収まれば、またアメリカに戻る予定です。このような場合、令和3年は日本では居住者として確定申告をしなければならないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご高尚のとおり、日………
(回答全文の文字数:566文字)
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