被相続人が甥に借りている土地の上に建てている家屋等に係る評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【事実関係】
・被相続人甲は甥乙(当初は甲の兄が所有し、乙が相続)の土地に自宅を有していた。
・甲は地代月額1万円を乙に支払っていた。
・土地の使用に関する契約書等は不明。
・甲の死亡後乙から甲の法定相続人丙に対し、相続が落ち着いたら遅くとも3年以内には家を取り壊して土地を返還して欲しいとの申し入れがあり、丙も了承している。
・丙は近年甲の養子となっており、本件土地について事情を知らない。
・丙以外の法定相続人はいない。
・丙は他の場所に自宅を有しており、甲の自宅を利用することはない。
・本件土地の固定資産税は31,700円です。


質問1
 本件土地は使用貸借契約であり、甲の死亡により契約は終了し、土地は返還しなければならないとすれば、土地の上にある家屋を課税資産として評価する必要があるのでしょうか。固定資産税評価額は約100万円です。
 取壊し費用を考慮するとマイナスの資産と思われます。
質問2
 本件土地の地代と固定資産の比率(3.8倍)からみて、賃貸借契約とみられ借地権が問題とされることがあるでしょうか。

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1 質問1について ………
(回答全文の文字数:2295文字)