相続後の共有地の分割と譲渡所得

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 父の居住していた一つの土地甲を、兄弟2人(A・B)で相続します。
 Aは将来的にその土地に居住、Bは売却を、とそれぞれ希望しているため、甲土地を分筆してそれぞれ相続することになりました。
 相続税の申告期限は12月初旬ですが、分筆登記が終わるのは来年1月後半です。
 この場合、遺産分割協議書ではA、B共有で分割し、相続税申告後に共有地の分割が可能と書籍で調べました。
 この場合、通常の共有の申告をして甲土地の分の納税をすれば税務申告は終了するのでしょうか。また、Bが売却する際の土地の原価は父が購入した甲土地の購入価額の1/2でよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 遺産分割に………
(回答全文の文字数:1027文字)