債務免除により同族株式の価額が増加した場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同族会社ですが、債権回収会社から債務免除を受けたことにより、ゼロだった株式の評価が増加することとなりました。
 この場合の増加した部分に相当する金額ですが、相基通9-2(3)により債権回収会社から株主への贈与→相法21条の3一により法人からの贈与なので贈与税は非課税→所法34-1(5)により所得税の一時所得になると思われますが、それでよろしいでしょうか.
 もちろん債権回収会社との間には親族関係・取引関係等は全くありません。

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〔回答〕 ご照会内容………
(回答全文の文字数:1020文字)