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損害賠償金の課税関係
消費税 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
損害賠償金について質問します。
令和3年8月に土地を600万円で売却しました。
重要事項説明書に記載していたことに不備があり、買主の工事の着工が遅れてしまいました。
工事遅延に対する補償金(遅延に伴う居住用の家賃部分)として50万円支払うことで合意しました。
この場合の50万円の消費税法上の処理ですが、非課税売上の減少として処理できるものでしょうか。一連の土地の契約の金額の変更として考えることもできるかと思いますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:393文字)
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