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個人事業主が支払う生命保険料
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主甲は、将来の退職金の支給を考慮して、従業員である妹乙を被保険者、保険金契約者及び保険金受取人を自己とする生命保険契約に加入し、保険料を支払います。
この保険料は、甲の事業所得の必要経費(積立部分は資産計上)になりますか。
なお、甲の従業員は乙のみであり、同人は既婚者で甲とは別生計です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の加入生命保………
(回答全文の文字数:578文字)
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