民泊用施設への改装工事に係る仕入税額控除 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年に収益物件を購入し、その物件のすべてを事業用(店舗、事務所)として貸付けています。
 そこで、このたび一室が空いたため、令和3年に1,600万円をかけて民泊用の部屋(風呂、トイレ付き)として模様替えをし、民泊用の許可も取得しました。
 この場合、工事費用1,600円は居住用賃貸建物に係る資本的支出として仕入税額控除の対象にならないのでしょうか。
 また、仕入税額控除の対象とならない場合、第3年度に課税賃貸用として調整計算ができると思いますが、その調整計算で用いる分子の金額(分子のうち課税賃貸用に供したものに係る金額)は、民泊用として貸付けをした部屋の家賃収入のみをいうのでしょうか。あるいは民泊分以外の部屋も課税賃貸用として計算して含めてよいのでしょうか。

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 住宅宿泊事業法にお………
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