それなりの財産・資金を所有するものを扶養親族とすることの可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人甲には無職で高齢の姉乙がおります。
 乙は自己の居住用土地建物を所有し、2千万円ほどの預金を持っていますが年金はわずかで、年金のみの所得となり年間合計所得は48万円以下です。
 以って、乙の主要の資産価値を度外視すれば年金のみで生活を維持することは困難な状態にあります。
 この事例に対し、今まで甲が乙へ銀行経由で毎月8万円程度を生活費として振り込んでおり、乙の生活水準を維持させている状態です。
 このように乙の実質財産があるにもかかわらず、不動産は居住用のため緊急時にはすぐに換金できず、結果預金は不測の病等に対応するためのものとして実質的に凍結状態であり、生活資金には回せない状態です(なお、当該預金は乙が自身の労務によって貯めた金銭です)。
 このような場合で、乙は甲の扶養に入ることに問題はありませんか。

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 所得税法第84条は………
(回答全文の文字数:453文字)