保険金の収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 この度、関与先O社の代表取締役が不慮の事故により亡くなりました。
 これによりO社は死亡保険金1億円を保険会社へ請求できることとなりましたが、代表が発行済株式のほとんどを所有しており株主総会が開催できないことから退職金の決議ができず、保険金のみが計上されてしまうため多額の納税が予想されます。
 保険金の益金計上時期として
①保険事故発生日
②保険会社へ請求日
③支払通知を受けた日
④保険金支払日
が考えられますが、スムーズに進めば①~③は当期中に完了すると思われます。
 退職金の支給と、同じ事業年度で益金計上するために④で処理することは可能でしょうか。
 また②の手続きをしなければそれ以降の処理ができないため②の手続きを遅らせることは問題でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:838文字)