公益法人等が協賛金を得て行うシンポジウム
法人税 公益法人 収益事業[質問]
一般社団法人で企業からの協賛を集め、年に1回、講師の方々をお呼びし、腸内細菌に関するシンポジウムを開催する予定です。
協賛金は、シンポジウムの参加権を伴うものではなく、あくまでシンポジウムの趣旨に賛同した企業からの寄付的性格が強く、シンポジウムは誰でも聴講可能です。
集めた協賛金は、講師への謝金、運営スタッフへの給与、会場費などの経費に充当され、余剰分については次年度以降の活動のために法人に残す予定です。
この法人の事業は以下の検討を行った結果、法人税の収益事業には該当しないものと考えましたが、ご意見を伺えますと幸いです。
(興行業)
15-1-52に例示されている映画、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、スポーツ、見せ物等とは性格が異なるため、興行業には該当しないと考えます。
?(技芸教授業)
・実技の教授を行いません。
・免許、資格及び称号を付与して対価を得ることはありません。
また、法人税基本通達逐条解説の中で、「真に一般教養などの教授だけを単独で行う場合には、現行税法上は、その一般教養などの教授が技芸教授業として課税されることはない」と記載されています。
腸内細菌が一般教養かと問われると判断しかねますが、実技はなく、資格等の付与もないことを考えると技芸教授業にも該当しないものと考えます。
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