定期同額給与の臨時改定事由~役職名が同じ場合
法人税 定期同額給与 役員給与[質問]
10年前にA、B、Cの3人が株主・役員となり、人材派遣業・飲食業を営むX社を設立しました。
設立時の役員と株主は下記のとおりです。
【役 員】
代表取締役A (主に派遣部門担当)
専務取締役B (主に派遣部門担当)
取締役会長C (主に飲食部門担当)
設立時3人とも48歳
【持株割合】
代表取締役Aが24%
専務取締役Bが20%
取締役会長C が56%
【役員報酬】
毎期A、B、C 同額とし平均月額200万円
《質問》
昨年10月代表取締役Aが亡くなり、専務取締役Bが代表取締役になり、Aの持株は自社株として会社が買い取り、役員2人体制で現在に至っています。
この度、代表取締役Bが病気のため9月末で役員を退任することになり、役員を刷新し若返りを図るため取締役会長Cも一旦辞任し、新たに従業員として働いていたCの子(D)を代表取締役に、他の従業員3名を取締役に登用し、Cは派遣・飲食全部門の管理と、子(D)の代表取締役を補佐するために取締役会長に再就任しました。
取締役会長Cの役員報酬について質問です。
役員としての役職は、取締役会長のままですが、担当(管理)部門が増加し、子Dの後見人的役割も加わるので、職務内容の重大な変更になり、やむを得ない事情での「臨時改定事由」に該当し、役員報酬を期中の10月から増額することはできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。