定期同額給与の臨時改定事由~役職名が同じ場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 10年前にA、B、Cの3人が株主・役員となり、人材派遣業・飲食業を営むX社を設立しました。
 設立時の役員と株主は下記のとおりです。
【役  員】
 代表取締役A (主に派遣部門担当)
 専務取締役B (主に派遣部門担当)
 取締役会長C (主に飲食部門担当)
 設立時3人とも48歳
【持株割合】
 代表取締役Aが24%
 専務取締役Bが20%
 取締役会長C が56%
【役員報酬】
 毎期A、B、C 同額とし平均月額200万円
《質問》
 昨年10月代表取締役Aが亡くなり、専務取締役Bが代表取締役になり、Aの持株は自社株として会社が買い取り、役員2人体制で現在に至っています。
 この度、代表取締役Bが病気のため9月末で役員を退任することになり、役員を刷新し若返りを図るため取締役会長Cも一旦辞任し、新たに従業員として働いていたCの子(D)を代表取締役に、他の従業員3名を取締役に登用し、Cは派遣・飲食全部門の管理と、子(D)の代表取締役を補佐するために取締役会長に再就任しました。
 取締役会長Cの役員報酬について質問です。
 役員としての役職は、取締役会長のままですが、担当(管理)部門が増加し、子Dの後見人的役割も加わるので、職務内容の重大な変更になり、やむを得ない事情での「臨時改定事由」に該当し、役員報酬を期中の10月から増額することはできますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、役………
(回答全文の文字数:897文字)