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法人設立前に課税売上げが生じた場合の基準期間における課税売上高の計算
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
[添付ファイル1]
設立登記が遅れたのですが、実は開業前に課税売上が40万円あります。
消基通9-6-1によりますと開業前の課税売上40万円を第1期の課税売上250万円に含めることができる旨の記載があります。
仮に含めた場合ですが、第3期の納税義務の判定における基準期間の課税売上高ですが、開業前の課税売上40万円と第1期の課税売上250万円を合算した金額290万円に第1期が3ヶ月ですので、年換算した1160万円となる理解でよいでしょうか。
(40万円+250万円)×12ヶ月÷3か月=1160万円
または、第1期の課税売上250万円のみをもとに計算することになりますか。
250万円×12ヶ月÷3ヶ月=1000万円となり免税事業者となります。
なお、基準期間を開業前の期間を含めた4ヶ月とし、年換算をすることはできますか。
この場合、基準期間における課税売上高が870万円となり第3期は免税事業者になります。
(40万円+250万円)×12ヶ月÷4ヶ月=870万円
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人の設立期間にお………
(回答全文の文字数:550文字)
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