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インボイス制度適用後において免税事業者が消費税額の請求をすることの是非
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(質問事項)
インボイス方式開始後、登録を受けない免税事業者は取引先に対し、消費税を請求することは出来なくなるのでしょうか。
(当事務所の見解)
多くの文献等で、「インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者に登録できない免税事業者は適格請求書を発行できませんから消費税が請求できなくなる。」とあります。またその根拠に、「現在の消費税転嫁対策特別措置法が2021年3月31日までとなっている。」ことを挙げています。
しかし、その特別措置は免税事業者が消費税を請求しない事を禁止しているのであり、措置終了後も、免税事業者が消費税を請求できなくなる訳ではないと解釈いたします。よって、インボイス方式開始後も、免税事業者は取引先に対し、消費税を請求できると考えて構わないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
転嫁対策特別措置法………
(回答全文の文字数:405文字)
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