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自社ポイントが使用された場合の消費税の課税関係
消費税 課税標準 課税標準、税率※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
自社発行ポイントに係る消費税の取扱いについて質問します。
当社は小売業者あり、商品販売時に販売代金の1%につき自社独自のポイント付与しております。
そのポイントにつき、次回以降の買い物で1ポイントを1円で使って頂くことが出来ますが、顧客がポイントで買い物をした場合、仮受消費税を認識する必要はありますか。なお、商品は軽減税率の対象となるものではありません。また、ポイント付与時は不課税取引として、引当金を繰り入れしております。
ポイント付与時仕訳
ポイント引当金繰入 / ポイント引当金
(不課税)
ポイント使用時仕訳
ポイント引当金 / 売上(課税?)
【前提】
顧客の保有ポイント110ポイント
顧客の購入代金110円
【商品販売時仕訳】
ポイント引当金 110 / 売上 110
売上計上時に仮受消費税10を認識すべきか否かご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、課税資産………
(回答全文の文字数:508文字)
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