自社ポイントが使用された場合の消費税の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 自社発行ポイントに係る消費税の取扱いについて質問します。

 当社は小売業者あり、商品販売時に販売代金の1%につき自社独自のポイント付与しております。

 そのポイントにつき、次回以降の買い物で1ポイントを1円で使って頂くことが出来ますが、顧客がポイントで買い物をした場合、仮受消費税を認識する必要はありますか。なお、商品は軽減税率の対象となるものではありません。また、ポイント付与時は不課税取引として、引当金を繰り入れしております。

 

ポイント付与時仕訳

ポイント引当金繰入 / ポイント引当金

(不課税)

ポイント使用時仕訳

ポイント引当金 / 売上(課税?)

 

【前提】

顧客の保有ポイント110ポイント

顧客の購入代金110円

【商品販売時仕訳】

ポイント引当金 110 / 売上 110

 売上計上時に仮受消費税10を認識すべきか否かご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税は、課税資産………
(回答全文の文字数:508文字)