新型コロナウウイルスの影響による申告期限延長期間中に遺産分割をやり直す場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
相続人:長男、長女
相続開始日:令和2年4月9日
遺産分割協議日(一部の不動産のみ):令和3年2月18日


 新型コロナウイルスの影響による期限延長のため、まだ相続税の申告はしていません。
 一部の不動産について遺産分割協議し、相続登記が完了している状態ですが、相続人が全員合意のもと遺産分割のやり直しを希望しています。
 相続税の申告後に、遺産分割をやり直した場合は、贈与税等の課税対象となると考えますが、現状、期限延長のためまだ申告書の提出前になるので、遺産分割をやり直しても課税上の問題はありませんか。

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 相続税法基本通達1………
(回答全文の文字数:263文字)