小規模宅地の特例適用の可否について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. A(40歳)はB(Aの母・70歳)と共同名義で6,000万円の中古マンションを購入した。
2. Aは、Bより、住宅取得のための資金として3,000万円の贈与を受けた。
3. Aは、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(500万円)と「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(2,500万円)の適用を受けるために、令和2年分の贈与税の申告を終えた。
4. マンションの持分は、A・Bそれぞれ1/2(50%)ずつである。購入後、AはBと共に当該マンションで同居を続けた。
5. その後、Bが死亡した。死亡してからもAは引き続き、当該マンションに住み続ける。


【質問】
 上記の場合、被相続人Bの相続税申告時に、面積要件等その他を満たしていれば、当該マンションの土地に係る評価額のうち50%は、小規模宅地の特例が適用されるのでしょうか。

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 ご質問者からいただ………
(回答全文の文字数:379文字)