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グループ内における関係法人株式の譲渡について
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
親会社A社に100%所有されている兄弟会社であるB社とC社は、D社を共有(B社60%所有、C社40%所有)しています。
このたび、C社所有のD社株式をB社に売却することとなりました。帳簿価額が1000万円未満である限り、譲渡損益調整勘定は認識せず通常の売却処理でいいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:387文字)
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