グループ内における関係法人株式の譲渡について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 親会社A社に100%所有されている兄弟会社であるB社とC社は、D社を共有(B社60%所有、C社40%所有)しています。
 このたび、C社所有のD社株式をB社に売却することとなりました。帳簿価額が1,000万円未満である限り、譲渡損益調整勘定は認識せず通常の売却処理でいいのでしょうか。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:387文字)