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評価会社の解散直前に相続開始した場合の株式評価
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【被相続人Aが代表取締役であった株主状況】
代表取締役A氏 95%
A氏の配偶者 3%
A氏の子 2%
【時系列関係】
令和3年3月頃 被相続人A氏の病気が判明
令和3年6月10日 臨時株主総会により令和3年6月30日を解散日とする解散決議を行う
令和3年6月25日 役員退職金を支給
令和3年6月27日 代表取締役A氏死亡
令和3年6月30日 法人解散登記手続き完了
【照会事項】
1. 被相続人A氏が所有していた非上場株式評価を行う場合には、休業中または清算中の会社での評価方法で課税上問題はありますか。
また、純資産価額方式によって計算する場合に、令和3年6月30日解散申告書をもとに計算することでよいでしょうか。
2. 会社の清算に伴う資本金の払戻し及びみなし配当について、分割協議が整わない場合は法定相続分にて払戻しするのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 評価方法の判定 ………
(回答全文の文字数:1224文字)
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