会社解散後清算人に就任した代表取締役に対する退職給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 解散をした場合の役員退職金の損金算入時期についてお尋ねします。
1. 株式会社A(8月末決算)は、令和3年8月31日に解散しました。
2. 株式会社Aは、不動産貸付を事業としていましたが、6月にその賃貸物件を売却し多額の利益を受けました。他に賃貸物件もないので8月末に解散をすることになりました。
3. 役員は社長1人のみで、そのまま社長が清算人になりました。
4. 社長に退職金1千万円(税務上適正額とします)を支給するのですが、解散決議が8月31日ですので、その日に支給をするには無理があり、9月に支給したいと思っています。
5. そこで質問ですが、8月31日に決議されたので未払計上して、解散事業年度に計上する事は可能でしょうか。
6. 役員退職金の打切支給の未払金経理について、色々な文献を見ますと、賛否両論があるようで、解散事業年度ではなく、清算事業年度でないといけないという意見もあります。
7. 清算事業年度においては、売り上げがなく退職金の計上しかありませんので、赤字になります。
8. 法人税においては、欠損金の繰り戻し還付制度があるので、どの事業年度で計上しても構わないと思いますが、地方税にはそのすべがありません。
9. 私としては、解散事業年度に計上したいのですがいかがでしょうか。
 以上、ご教示お願い致します。

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 ご承知のように、株………
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