役員退職金の打切り支給

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現在調査中の会社で役員退職金について修正申告を要請されています。ご指導お願いします。
 甲社の先代社長(5年前に辞任)の妻Aは、令和元年3月甲社の役員を辞任して 1,200万円の退職金を受領しました。退職時までの報酬は、実際は、その倍額の報酬枠は認められていましたが、本人が辞退していましたので月額20万円でした。
 現在の役員は、娘婿が社長、長女が取締役の計2人です。
 Aは役員辞任後、事務引継ぎの為一般社員として勤務して、給料として一般社員として合理的と考えられる月額20万円にて金額を受領していました。
 今般、税務調査があり、当該役員退職金の金額を否認する旨の連絡を受けました。理由としては、役員が退職して役員退職金の支払いを受け、且つ同社に再就職する場合は、いかなる理由があろうとも、再就職後の給料は、役員就任時の報酬の2分の1以下にしなければいけないのに、同額である。従って否認する。ということでした。
 私は、法人税法基本通達9-2-32から、特に役員の分掌変更ではないので、その必要は無いのではないかと申し上げましたが、担当官からは当該通達は一般社員への分掌変更も含むという説明でした。
 労働基準法との関係を考えても、先方の主張には問題があると考えますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:1189文字)