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所有権移転外リースに係るリース資産を再リースする場合
法人税 リース取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1. 概要
関与先は、食品卸業の法人(以下「A社」)です。A社は4年前に、ファイナンスリース取引により機械を賃借し、リース期間定額法(リース期間4年)によって減価償却を行っていました。今まで、業績が思わしくないことから償却限度額に満たない金額を償却費として損金計上していたため、リース期間終了時には未償却残高があります。
リース契約時の事業年度では、再リースを予定していませんでしたが、リース期間終了後、再リースしています。
2. ご質問
この場合のリース期間の終了時の未償却残高および再リース料の処理は、どのように行うかご教示ください。
(未償却残高は、リース期間が終了したため、リース期間が終了した事業年度において未償却残高相当額を損金計上すべきでしょうか。)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)御質問の場合の………
(回答全文の文字数:389文字)
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