医師会が特定健康診査等受託業務報酬の受領を代行している場合の消費税の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 特定健康診査等受託業務報酬の消費税の処理について質問します。

【前提】

 当法人は医師会であり、特定健康診査等の受託事業について、個々の医療機関が実施した業務についての請求書を取りまとめて地方公共団体及び健康保険組合に請求しています。

 報酬を請求する時に提出する書類には、特定健康診査等を実施した個々の医療機関の請求明細が添付されています。

 医師会と地方公共団体及び健康保険組合との間の契約では、医師会が受託者となります。

 健康保険組合との契約では、実施医療機関が別紙において示されています。

 地方公共団体との契約では「受託者等の会員で、特定健康診査の実施協力を申し出た医療機関」とのみ記載されており、具体的な医療機関名は記載されていません。

質問1

 医師会が代理人として契約した場合、本人が顕名であるか非顕名であるかによって、消費税の取り扱いが異なると思いますが、健康保険組合との契約のように、別紙において実施医療機関が示されている場合には、相手方に本人の名前は示されているため、医師会は報酬全体を計上するのではなく、医師会の手数料のみを計上する事でよいのでしょうか。

質問2

 地方公共団体との契約書上では、具体的な実施医療機関が示されていませんが、医師会名簿が地方公共団体に提出されている事、請求する時には各医療機関名の請求明細書を添付していること。これらを総合して、地方公共団体に実施医療機関が示されているとして、医師会は報酬全体を計上するのではなく、医師会の手数料のみを計上する事でよいのでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:490文字)