特別税額控除

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人の決算期は12月で、資本金は300万円です。
 令和3年12月1日に適格合併により解散(被合併法人)。
 令和3年1月から令和3年11月までの事業年度における所得拡大税制の適用についてご教授ください。
 前事業年度の比較雇用者給与等支給額の計算において、措置法42条の12の5の3 項5号について(ロ)の適用があります。措置法42条の12の5の6号の適用はありません。
 したがって、前事業年度の給与等支給額×11か月÷12 か月=比較雇用者給与等支給額以上の調整をするのみであり、それ以外の調整は不要となります。
 以上の理解でよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問は、措法42………
(回答全文の文字数:417文字)