?このページについて
障害者グループホームとしての建物の貸付け
消費税 非課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
農業を営むA氏は、社会福祉法人Mから障害者向けのグループホームを運営するので、建物を建てて欲しいとの依頼を受け、A氏所有の土地にグループホーム用の建物を建築して賃貸することとなりました。
このグループホームの運営は、障害者総合支援法に基づき運営される共同生活支援(障害者向けグループホーム)業務であり、障害者に対して、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を主目的として行われます。
この場合、A氏が社会福祉法人Mから受ける家賃収入は非課税と考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
障害者グループホー………
(回答全文の文字数:316文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。