?このページについて
        
        
        
          外国法人の納税義務の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 当社は、当社の海外子会社A社(10年以上前から海外で事業を行っている。)から国内において役務の提供を受けることとなりました。
 2020年1月から2020年3月までの間の国内における役務の提供の対価は600万円です。
 この場合、A社(事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)の2021年度の基準期間(2019年度の事業年度)の課税売上高は、この役務の提供の対価である600万円ということでよいでしょうか。あるいは、2019年度における日本での役務の提供の期間が3ヶ月ということで12ヶ月分に換算する必要がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税法において、………
                      (回答全文の文字数:242文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





