外国法人の納税義務の判定 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、当社の海外子会社A社(10年以上前から海外で事業を行っている。)から国内において役務の提供を受けることとなりました。
 2020年1月から2020年3月までの間の国内における役務の提供の対価は600万円です。
 この場合、A社(事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)の2021年度の基準期間(2019年度の事業年度)の課税売上高は、この役務の提供の対価である600万円ということでよいでしょうか。あるいは、2019年度における日本での役務の提供の期間が3ヶ月ということで12ヶ月分に換算する必要がありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税法において、………
(回答全文の文字数:242文字)