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個別対応方式における弁護士費用の用途区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業者Aは、貸しビル1棟(すべて店舗及び事務所として賃貸)を保有していましたが、令和2年に譲渡し、令和3年は課税仕入れが生じていません。
貸しビルの譲渡前に2階のテナントが漏水事故を起こし、1階のテナントの商品が被害を受けました。
1階のテナントは、2階のテナント及びAに対して損害賠償請求の訴訟を起こしました。
貸しビルの譲渡は実行され、その際、その訴訟対応及び損害賠償の負担はAが行うこととなり、その後、令和3年に1階のテナントの間に和解が成立し、Aは損害賠償金を支払うとともに、訴訟対応を依頼した弁護士に弁護士報酬を支払いました。
この場合、弁護士費用については、その支払時点においては課税売上げが生じないときであっても、もともとが課税資産(貸しビル)に係る弁護士費用ということで、個別対応方式による仕入税額控除においては、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入に該当すると考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個別対応方式により………
(回答全文の文字数:323文字)
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