所得拡大促進税制

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 出向者に係る給与を出向元法人が支給しており、出向先法人が出向元法人へ給与負担金を支払っている場合における、出向先法人の所得拡大促進税制の適用に関する事案です。
 措置法通達42の12の5-3では、出向先法人において賃金台帳に出向者を記載している場合にはその出向者に係る給与負担金の額は本制度の対象となる給与等の支給額に含まれる旨が示されています。
 ここで、「出向先法人において賃金台帳に出向者を記載している場合」というのは、出向元法人が作成しているその出向者に係る賃金台帳の写しを出向元法人から取り寄せて、同じ記載内容のものを出向先法人にて保管しておけば「出向先法人において賃金台帳に出向者を記載している場合」に該当する、という理解で正しいのでしょうか。
 その他、出向先法人が支出する給与負担金を所得拡大促進税制における給与等の支給額に含めるにあたり留意すべき点があればご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 賃金台帳は、労基法………
(回答全文の文字数:406文字)