市街化調整区域内に所在する農作物栽培高度化施設の敷地の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 農作物栽培高度化施設の敷地である土地の評価に関して疑問があります。
 本件土地は、市街化調整区域内(区域指定(※1)はされていない。)に所在し、30年以上前に山林を造成して底全面をコンクリート張りの茸栽培ハウスとして利用しています。
(※1) 区域指定とは、都市計画法第34条第11号に基づき、市街化調整区域内の一定の要件を満たす区域を条例で指定し、建築物の建築が可能とされています。
 現在の課税地目が雑種地となっています。
 この土地の相続税財産評価を行うにあたって次の評価方法が考えられますが、いずれが相当でしょうか。
①? 農地として評価する。
 平成30年に施行された農地法43条の改正により、農地法上は農業委員会へ届出を行うことで、農作物栽培高度化施設(底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウスなど)が農地と取り扱われることになったので、その届出が認められた場合は、農地評価で差し支えないと考えている。その届出が認められない場合は、次の②又は③の評価を検討する。
②? 農地の評価額に造成費用をプラスした金額で評価する。
③? 市街化調整区域内の雑種地として評価する。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 本件土地は、上記③………
(回答全文の文字数:800文字)