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老人ホームに入所中に死亡した場合の空き家の特例
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aの相続人がB(配偶者)及びC(子)です。
A及びBは、実家より老人ホームに入所していました。住民票登録は、実家のままにしてあり、住所変更をしていません。
令和2年4月17日にAが死亡しました。Cが相続によりAが所有した実家の土地及び建物を取得しました。この時点では、Bは同ホームに入所中です。
令和2年11月8日にBが死亡。
令和3年4月23日にCが建物を取り壊した後に実家の土地を第三者に売却しました。
AB共に、同ホームに入所後は一度も実家へは戻っていません。
本件事例においては、空き家特例を適用して差し支えないと考えますがいかがでしょうか。なお、建築年・利用状況など他の要件は全て満たしています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
Aが老人ホームに入………
(回答全文の文字数:1640文字)
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