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貸倒損失の該当性について
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
このたび法人Aは解散・清算こととなりました。
法人Aは法人Bに数年前設備を売却しています。
その際、法人Aは法人Bから設備の売却代金を受け取る一方で、将来の設備除去費用相当分として500万円を預け入れていました(交渉のなかで設備除去費用の負担はAと決まったようです)。
法人Aは解散・清算に伴いこの預け金を放棄せざるを得ない状況です。
この放棄に伴う回収できない預け金相当額は、例えば貸倒損失として損金経理のうえ損金として扱ってよいでしょうか(損金となった場合には、法人Bにおいては債務免除益が計上されるべきと認識しています)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご質問の事実関係に………
(回答全文の文字数:465文字)
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