適格無対価分社型分割について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人P社は100%子法人である内国法人S社に対し、不動産(土地建物。以下「本件不動産」といいます)を会社分割(無対価による分社型分割)により承継させることにしました。
 S社は分割前からP社より本件不動産を賃借しており、これを第三者に賃貸していました。
分割により移転するのは本件不動産のみであり、人的リソースを含め、いわゆる「事業」の移転ではありません。
 この場合(事業の移転がない場合)においても本件分割は税制適格分社型分割に該当しますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 完全支配関係がある………
(回答全文の文字数:444文字)