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適格無対価分社型分割について
法人税 組織再編税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人P社は100%子法人である内国法人S社に対し、不動産(土地建物。以下「本件不動産」といいます)を会社分割(無対価による分社型分割)により承継させることにしました。
S社は分割前からP社より本件不動産を賃借しており、これを第三者に賃貸していました。
分割により移転するのは本件不動産のみであり、人的リソースを含め、いわゆる「事業」の移転ではありません。
この場合(事業の移転がない場合)においても本件分割は税制適格分社型分割に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
完全支配関係がある………
(回答全文の文字数:444文字)
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