同族会社が事業の用に供している宅地の小規模宅地等の特例の該当性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
1. 被相続人甲は自己の所有する土地(400㎡)の上に建物一棟(2階建で各階250㎡区分登記)を所有
2. 1階は甲及びその相続人が発行済株式総数の50%以上を有する会社A社に対しその建物を相当の対価を得て貸付(A社は相続開始3年以上前から製造卸売業の店舗として利用)
3. 2階は甲の居住用
4. 相続人は甲の子乙と丙(両者とも相続税の申告期限においてA社の役員)
5. 相続人乙と丙は甲とは同居せず各々自宅を所有
6. 遺産分割により土地は乙・丙各々2分の1、建物は1階を乙、2階を丙が相続により取得


質問 
 小規模宅地等の特例の適用対象として選択できるのは、特定同族会社事業用宅地だと思いますが、建物1階を取得していない丙も特例の適用ができますか。
 特定同族会社事業用宅地に該当する部分とその他部分の土地の面積の区分もお願い致します。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 特定同族会社事業………
(回答全文の文字数:1718文字)