株式評価を行う際の借地権の考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 X社(非上場の同族会社)は、X社の代表者甲の所有する土地を、駐車場として通常の地代で賃借しています。この土地の上にX社はアスファルト工事を10年ぐらい前に行っています。
 法人税法上は構築物の所有を目的とする土地の賃借権として借地権を計上すべきですが、決算書には計上されていません。
 このX社の株式評価する場合、純資産価額の資産の部の相続税評価額欄には、借地権の金額は計上しない(相続税法上は、借地権は建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいい、構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれないため)。
 一方、帳簿価額欄には、借地権は決算書に計上していないが、税務上は計上すべきものであるので借地権の金額を計上する必要がある(法人税法上は、借地権は地上権又は土地の賃借権とされ、建物の所有を前提とするという条件はない。つまり構築物も対象になると考えられるため)。
と、考えますがいかがでしょうか。

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1 結論として、純資………
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